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Q:不動産売買時の固定資産税・都市計画税精算金の起算日は1月1日?4月1日?

不動産を購入するときに固定資産税・都市計画税を売主・買主の間で精算するようですが、日割計算の起算日が1月1日と4月1日の2種類あると聞きましたがなぜですか?

A:

固定資産税と都市計画税は、その年の1月1日時点の所有者に対して1年分が課税される市税で、その年の4~5月に納税通知書が届きます。不動産の売買時には、売主様と買主様とで日割計算により精算を行うことが一般的です。日割計算を行うにあたり起算日を1月1日とする場合と、4月1日とする場合とがありますが、地域により慣習が変わります。ではなぜ起算日が違うのでしょうか。いくつか説はありますが、1月1日時点の所有者に納税義務があるので1月1日が起算日という考え方と、会計年度の始まりが4月1日なので4月1日が起算日という考え方が有力かと思います。どちらが正解かと言うとどちらも正解ではありません。市の担当部署に聞いても答えは出てきません。なぜなら、法律で取り決められた事項ではなく、当事者間の合意事項だからです。必ずしもこうしなければいけないということはありません。また、税務的には精算金は税金ではなく売買代金の一部となるため、建物の精算金には消費税が必要になりますのでご注意ください。

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売買取引

2013年5月29日