お客様各位
平成22年10月1日に施行されました改正金融商品取引法に基づき、金融商品取引業者は、 ①お客様への金融サービスに関する苦情に対応するための「苦情処理措置」 及び ②お客様との金融サービスに関する苦情に基づく紛争を解決するための「紛争解決措置」 を設けることになりました。
弊社の第二種金融商品取引業における苦情処理措置及び紛争解決措置は以下のとおりです。
第二種金融商品取引業務に関する苦情は、弊社総務部までお申し出ください。
第二種金融商品取引業務に基づく苦情について、第三者機関による解決を希望される場合は、下記弁護士会紛争解決センター及び仲裁センターのいずれかに申し立てることもできます。なお、下記紛争処理機関に限定するものではございませんので、その他の第三者機関をご希望される場合にはご相談・ご連絡下さい。
当社の苦情等処理及び紛争解決に関する業務運営体制及び社内規則については、「苦情等の処理に関する業務体制」「苦情等処理規程」をご参照ください。
宜しくお願い申し上げます。