約3年ぶりのリアルセミナーを高松市で開催!円満な相続の実現のために、不動産オーナーがしなければならない対策は何なのか?
まず相続対策の基本、そして不動産オーナーが相続で気をつけるべきことや、やってはいけない相続対策など、不動産と相続対策のプロが解説します!
不動産オーナーにとって、相続対策で不動産をどう扱うかは最も重要で最も難しい問題です。
不動産には価格が4つあり、「一物四価」などと言われます。
① 時価…市場で取引される価格
② 相続税評価…相続税の計算に使われる価格
③ 固定資産税評価…固定資産税の計算に使われる価格
④ 公示価格…標準値の更地価格を不動産鑑定士が評価する価格。
相続税の算出に使われる②相続税評価は、④公示価格の80%程度に設定されています。さらに自宅だと小規模宅地の特例の適用がなされたり(要件あり)、人に貸している土地は貸家建付地として評価が下がったり、また借入がある場合は、借入部分を評価から減額されるなど、不動産の相続は相続税を下げる効果が期待出来ます。
一方で、もし家族が各自の取り分で揉めて「遺留分侵害(減殺)請求」が行われる場合には、不動産は①時価として評価され侵害額が計算されます。①時価と②相続税評価が大きく違う場合などはさらに、相続で揉める原因となってしまうでしょう。
また不動産オーナーの相続対策がさらに複雑なのは、収益性のある不動産の時価の算定には「収益還元法」が使われるという側面もあります。相続対策において一番信頼できると思われる税理士の先生は、不動産の時価については専門外なのです。
家族が納得し、争わない円満な相続を実現するには、生前の対策が最も重要です。
まず相続対策の基本、そして不動産オーナーが相続で気をつけるべきことや、やってはいけない相続対策など、不動産と相続対策のプロが解説します。
日時:2023年3月9日(木)
19:00〜20:30 (受付18:40〜)
場所:香川県教育会館 ミューズホール 第3会議室
高松市西宝町2丁目6−40
参加費:無料
定員:20名(先着順)
お問い合わせ:087-822-0210 担当松本