【不動産オーナーのための】相続対策勉強会

【不動産オーナーのための】相続対策勉強会

 

自宅以外にも不動産をお持ちの方の相続対策について、基本から解説する無料勉強会を開催します!

 

約3年ぶりのリアルセミナーを高松市で開催!円満な相続の実現のために、不動産オーナーがしなければならない対策は何なのか?

まず相続対策の基本、そして不動産オーナーが相続で気をつけるべきことや、やってはいけない相続対策など、不動産と相続対策のプロが解説します!

その不動産、相続で揉める原因かも!?

 

不動産オーナーにとって、相続対策で不動産をどう扱うかは最も重要で最も難しい問題です。

不動産には価格が4つあり、「一物四価」などと言われます。

① 時価…市場で取引される価格

② 相続税評価…相続税の計算に使われる価格

③ 固定資産税評価…固定資産税の計算に使われる価格

④ 公示価格…標準値の更地価格を不動産鑑定士が評価する価格。

相続税の算出に使われる②相続税評価は、④公示価格の80%程度に設定されています。さらに自宅だと小規模宅地の特例の適用がなされたり(要件あり)、人に貸している土地は貸家建付地として評価が下がったり、また借入がある場合は、借入部分を評価から減額されるなど、不動産の相続は相続税を下げる効果が期待出来ます。

一方で、もし家族が各自の取り分で揉めて「遺留分侵害(減殺)請求」が行われる場合には、不動産は①時価として評価され侵害額が計算されます。①時価と②相続税評価が大きく違う場合などはさらに、相続で揉める原因となってしまうでしょう。

また不動産オーナーの相続対策がさらに複雑なのは、収益性のある不動産の時価の算定には「収益還元法」が使われるという側面もあります。相続対策において一番信頼できると思われる税理士の先生は、不動産の時価については専門外なのです。

 

家族が納得し、争わない円満な相続を実現するには、生前の対策が最も重要です。

まず相続対策の基本、そして不動産オーナーが相続で気をつけるべきことや、やってはいけない相続対策など、不動産と相続対策のプロが解説します。

 

▶▶Topics

  • 不動産オーナーの相続対策の基本
  • 不動産の時価と評価が対策の鍵
  • 分割対策は税理士にはできない?
  • これだけはやってはいけない!財産を失う相続対策とは
  • 揉める不動産の特徴

 

詳細

日時:2023年3月9日(木)

19:00〜20:30 (受付18:40〜)

場所:香川県教育会館 ミューズホール 第3会議室

高松市西宝町2丁目6−40

参加費:無料

定員:20名(先着順)

お問い合わせ:087-822-0210 担当松本

 

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